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COST DOWN TAX-FREE DIESEL

免税軽油とは

Tax-Free Diesel Oil

農業・林業用機械や船舶など、決められた用途で使う軽油は軽油引取税(15円/L)が免除されます(2026年4月に暫定税率が廃止され、軽油引取税は32.1円/L→15円/Lになりました)。使用量が多い現場ほど、燃料コストの削減効果は大きくなります。根木石油は免税軽油の供給・配送と制度のご案内で、農業・建設・製造の現場を支えます。

15.0円/L
軽油引取税・本則税率(この分が免除)
※2026年4月に暫定税率(+17.1円)が廃止され15円/Lに。対象用途での使用に限ります。
WHAT IS IT — 免税軽油の基本

「特定の用途」で使う軽油の税金が免除される制度

通常、軽油には1リットルあたり15円の軽油引取税が含まれています(2026年4月に暫定税率=上乗せ17.1円が廃止され、32.1円/L→15円/Lになりました)。免税軽油制度は、地方税法で定められた特定の用途・機械に使う軽油について、この税を免除するしくみです。対象となる現場では、あらかじめ都道府県へ申請して免税軽油使用者証・免税証の交付を受け、指定の販売業者から免税証と引き換えに免税軽油を購入します。使用量の多い農業・建設・製造業などでは、燃料コストの負担を大きく軽減できます。

TARGET — 対象になる主な用途

こんな現場が対象になります

地方税法で対象の用途・機械が細かく定められています。代表的な例は次のとおりです(対象の詳細は都道府県でご確認ください)。

農業・林業
農耕作業用の機械、林業用機械などで使用する軽油。
船舶
船舶の動力源として使用する軽油。
鉱業・製造
鉱物の掘採、セメント製品・生コンクリートの製造などに使用する軽油。
鉄道・その他
鉄道・軌道用車両など、法令で定められた用途に使用する軽油。

※ 公道を走行する自動車の燃料は対象外です。対象の可否・範囲は用途や機械ごとに細かく定められています。詳しくはお住まいの都道府県(税事務所)でご確認ください。

FLOW — 免税軽油を使うまでの流れ

申請から購入までの5ステップ

申請は使用者ご本人が都道府県へ行います。根木石油は制度のご案内と、免税軽油の供給・配送でサポートします。

01
使用者証の申請
都道府県の税事務所へ「免税軽油使用者証」の交付を申請します。対象の用途・機械であることが前提です。
02
使用者証の交付
審査を経て、免税軽油使用者証が交付されます(有効期間があります)。
03
免税証の交付
必要な使用量に応じて「免税証」の交付を受けます。免税軽油はこの免税証の範囲で購入します。
04
免税軽油の購入
免税軽油の販売指定を受けた業者から、免税証と引き換えに免税軽油を購入します。根木石油が供給・配送します。
05
使用量の報告・管理
使用状況の報告や、使用者証・免税証の管理・更新を行います。制度に沿った適正な使用が必要です。
NOTICE — 利用上の注意
免税軽油を正しく使うために
  • 交付を受けた用途・機械以外には使用できません(目的外使用は不正となります)。
  • 使用者証・免税証には有効期間があり、使用量の報告などの管理義務があります。
  • 公道を走行する自動車の燃料は対象外です。
  • 対象の可否・必要書類・手続きの詳細は、お住まいの都道府県(税事務所)の案内が正式なものとなります。

※ 本ページは免税軽油制度の一般的な解説です。実際の申請要件・対象・様式は、各都道府県の定めに従ってください。

OUR SUPPORT — 根木石油のサポート
免税軽油の供給・配送
免税証をお持ちのお客様へ、免税軽油を供給・配送します。農業・建設・製造の現場や船舶まで、ローリー配送に対応します。
制度・手続きのご案内
「自社の用途は対象になる?」「何から始める?」——制度の概要や手続きの流れを分かりやすくご案内します(申請はご本人が都道府県へ)。
燃料まとめてコスト削減
通常の軽油・A重油・灯油や潤滑油、AdBlueまでまとめて供給。窓口の一本化とボリュームで、現場全体のコストを見直せます。
根木石油が選ばれる理由
01
農業・建設の現場に強い
創業54年超、岡山・中国四国の農業・建設・製造の現場に燃料を届けてきた実績。現場の事情に合わせた供給を設計します。
02
元売り直取引の競争力ある価格
複数の元売りとの直取引による調達力で、免税軽油はもちろん通常の燃料も競争力ある価格でご提供します。
03
ローリー配送・翌日対応
中国・四国エリアへローリー配送。在庫品は通常翌営業日対応、繁忙期や緊急時も専任担当が柔軟に対応します。
04
燃料まわりをワンストップ
軽油・A重油・灯油・潤滑油・AdBlue・BDFまで一括対応。発注・請求の窓口を一本化でき、管理の手間を減らせます。
よくあるご質問
免税軽油とは何ですか?
+
農業・林業用機械や船舶など、地方税法で定められた特定の用途に使う軽油について、軽油引取税(1リットルあたり15円)が免除される制度です。事前に都道府県へ申請して免税軽油使用者証と免税証の交付を受け、指定の販売業者から免税証と引き換えに購入します。
どんな用途が対象になりますか?
+
農業・林業用機械、船舶、鉄道・軌道用車両、鉱物の掘採、セメント製品や生コンクリートの製造などが対象です。対象は細かく定められており、公道を走行する自動車の燃料などは対象外です。詳しい対象はお住まいの都道府県でご確認ください。
どれくらい安くなりますか?
+
軽油引取税は1リットルあたり15円です(2026年4月に暫定税率が廃止され、32.1円/L→15円/Lになりました)。免税軽油はこの税が免除されるため、対象用途で使う軽油のコストを抑えられます。使用量が多い現場ほど削減効果が大きくなります。
申請はどのように行いますか?
+
まず都道府県の税事務所へ免税軽油使用者証の交付を申請し、続いて必要量に応じた免税証の交付を受けます。免税軽油の販売指定を受けた業者から、免税証と引き換えに購入します。申請は使用者ご本人が行います。根木石油は制度のご案内と免税軽油の供給・配送でサポートします。
根木石油で免税軽油を購入できますか?
+
はい。免税証をお持ちのお客様へ免税軽油を供給・配送します。これから利用したい方には、対象になりそうか、手続きの流れもご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
使ううえで注意することはありますか?
+
免税軽油は交付を受けた用途・機械以外に使用できません(目的外使用は不正となります)。使用者証・免税証には有効期間があり、使用量の報告などの管理義務があります。制度に沿った適正な使用・管理をお願いします。

免税軽油・燃料コスト削減のご相談は根木石油へ

制度のご案内から供給・配送まで/通常の軽油・重油・灯油もまとめて対応

お問い合わせ・ご相談 ☎ 090-7135-2752
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