公道を走らない機械・設備で軽油を多く使う事業者は、免税軽油で軽油引取税(1Lあたり15円)の負担を軽減できる場合があります。対象は法律で限定され、免税証の事前申請が必要です。根木石油は申請サポートと供給(ローリー・現場給油)の両方に対応します。
- ① 免税軽油=特定用途の軽油に軽油引取税15円/Lが課されない制度。使用量が多いほど効果大。
- ② 対象は農業・漁業・建設・製造等の限定用途。免税証の事前申請が必須(都道府県)。
- ③ 根木石油は申請サポート+ローリー配送・現場給油で対応。まずはご相談を。
BASIC免税軽油とは・いくら安い
特定の用途(公道を走らない機械・設備など)に使う軽油について、都道府県知事が交付する「免税証」にもとづき軽油引取税が免除される制度です。対象は法律で定められた用途に限られ、事前申請と免税証が必要です。
軽油引取税は1Lあたり15円(2026年4月1日の暫定税率廃止後・本則。以前は32.1円)。免税が認められるとこの分が課されません。例:月1,000L使用なら単純計算で月約1万5千円相当の差。使用量が多いほど効果が大きくなります(税額・制度は変更される場合があります)。
TARGET対象業種・用途
農業・林業・漁業の機械、鉱物の掘採、セメント・生コン・陶磁器等の製造、とび・土工・コンクリート工事業の一定の機械、港湾運送、鉄道・軌道、倉庫業、電気供給(自家発電の一部)など、法律で定められた用途が対象です。ただし対象は細かく限定され、同じ業種でも用途・機械で可否が分かれます。対象可否は都道府県(県税事務所)の確認が必要です。該当しそうかの初期相談は根木石油でも承ります。
課税軽油と識別するため識別剤(クマリン等)が添加される運用があります。用途外使用の検査で検出されると不正が判明します。詳細は都道府県の案内に従ってください。
APPLY免税証の申請・手続き
使用する都道府県の県税事務所へ、免税軽油使用者証の交付申請と、使用見込み数量にもとづく免税証の交付申請を行います。交付された免税証と引き換えに免税軽油を購入し、使用後は使用実績の報告(返納)が必要です。流れ・必要書類は根木石油でもご案内します。
はい。対象になりそうかの初期相談、必要書類の案内、申請の流れのサポートまで対応します。確定的な可否判断は都道府県が行いますが、スムーズに進むようお手伝いします。
いいえ。免税軽油は申請した特定用途のみに使用できます。公道走行車への使用など用途外は脱税で、追徴課税・罰則の対象です。用途を守り、実績を正確に報告してください。
SUPPLY購入・配送・価格
免税証を提示して、免税軽油を扱う販売店(元売・特約店等)から購入します。根木石油はENEOS特約店・燃料卸として免税軽油の供給に対応し、免税証と引き換えにローリー配送・現場給油でお届けします。
ローリー配送・現場給油に対応し、工場・事業所向けは4KLローリーからが目安。農場・建設現場・プラントの機械・発電機・乾燥機へ、免税証の範囲で計画的にお届けします。
免税軽油、対象かどうかまず相談を
業種・用途・使用量をお知らせください。対象の可能性・申請の流れ・お見積りをご案内します。
関連ページ
※ 本ページは免税軽油制度の一般的な解説です。軽油引取税額・対象用途・手続きは法改正や運用で変わる場合があり、対象可否の最終判断は各都道府県(県税事務所)が行います。最新・正確な情報は都道府県の公式案内でご確認ください。根木石油は供給と申請サポートに対応しますが、課税・免税の判断権者ではありません。